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定款施行細則

平成20年12月1日社員総会採択

第1章 総則

目 的

第1条 本細則は、一般社団法人日本未病研究学会(以下当法人と言う)定款に定めなき事項又は当法人定款(以下定款と言う)の運用に関する事項を定める。

第2章 会員

会員の入会

第2条 定款第10条の入会届の提出には会員一名以上の推薦と理事会の承認を要する。

② 入会を希望する者は、入会申込書に必要事項を記載の上、理事会の承認を得た後に、入会届を本部事務局に提出するものとする。

③ 入会には、本細則第3条第5項の会員資格の条件を要する。

④ 入会承認後、会員が入会の延期の申し入れをした時は、入会の申込を取り消したものと見做す。

⑤ 前項の場合で、再入会の希望をする者は、再度入会申込書を提出し、再度理 事会の入会承認を得なければならない。

会員の種別

第3条 会員の種別は次の通り定める。

  1. 普通会員(学術会員)は、未病管理に関する研究者とする。
  2. 特別会員(学術会員)は、未病管理以外の諸科学の研究者とする。
  3. 普通会員(実務会員)は、未病管理に従事する実務家又はコンサルタント 及び未病管理に関心のある者とする。
  4. 特別会員(実務会員)は、代表理事が指名した者とする。
  5. 学生会員(準会員)は、大学学部生及び専門学校学生とする。
  6. 名誉会員は、理事会の選考により会長が任命する。但し、名誉会長、名誉理事長、名誉顧問、顧問、相談役、会頭は当然に名誉会員となる。
  7. 団体会員は、団体及び法人で入会手続を終えた者とする。

② 学生会員(準会員)、団体会員以外を正会員とする。

③ 大学院生は研究者とする。

④ 会員の種別は、総務委員会において審査し事務局長が決定する。入会希望者は会員の種別を指定することができない。

⑤ 会員資格の条件は、次の各号の一に該当又は当該資格を有する者でなければならない。

  1. 大学及び高等教育機関等の教員(非常勤を含む)、公的研究機関の研究員。
  2. 医療系の学位(博士、修士)を有する者。
  3. 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、助産師、保健師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、柔道整復師、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、音楽療法士。
  4. 薬種商、薬店の経営者、管理者及び栄養士。
  5. 経営改善指導員、経営士、中小企業診断士、行政書士。
  6. 病院、診療所、福祉施設等の経営者、事務管理者。
  7. 前各号の資格者と同等の能力を有すると代表理事が認めた者。
会 費

第4条 年会費について次の通り定める。

  1. 普通会員(学術会員)は年会費 7,000円とする。
  2. 特別別員(学術会員)は年会費 7,000円とする。
  3. 普通会員(実務会員)は年会費 7,000円とする。
  4. 特別会員(実務会員)は年会費 7,000円とする。
  5. 学生会員(準会員)は年会費5,000円とする。
  6. 名誉会員は、会費を免除する。
  7. 団体会員(講読会員)の年会費は年30,000円とする。
  8. 前第1号乃至第4号までの会員で、総務委員会の会費免除決定を受けた者は会費を免除する。
  9. 前第7号の団体会員は、5名以内の正会員を登録することができる。この場合に当該正会員の会費を免除する。
  10. 入会金は、徴求しない。

② 事業年度の途中においての入会の場合は、4月以降の入会の場合は会費を半額とする。その他の場合は会費を減額しない。

入会及び退会

第5条 本細則第2条の入会に関する理事会の承認は当分の間、総務委員会の承認をもって理事会の承認と見做すことができる。

② 会員で、2年以上に渡って会の活動に参加しない者を、総務委員会の議を経て退会したものと見做すことができる。

③ 会費を滞納している者は、総務委員会の議を経て退会したものと見做すことができる。

除名及び退会勧告

第6条 会員の除名について、定款第13条の規定を準用する。ただし、会員の除名についての常任理事会の先議を必要とする。

② 会員として相応しくない行為を行った者に対して理事会の議を経て退会勧告をすることができる。この場合、退会勧告書の発送をもって退会したものと見做す。

③ 前2項の場合、代表理事は会員総会に報告を要する。

第3章 役員等

特別役員

第7条 当法人に、常任幹事5名以内、幹事25名以内、評議員50名以内の特別役員を置く。

② 特別役員の幹事は理事に、常任幹事は常任理事に準じ、それぞれ理事会、常任理事会の構成員と成る。

③ 幹事は、理事会において理事と同一の発言権と表決権を有する。

④ 常任幹事は、常任理事会において常任理事と同一の発言権と表決権を有する。

⑤ 評議員は、評議員会を構成し、業務の執行について審議する。

特別役員の選任と任期

第8条 幹事及び常任幹事の、選出及び解任は社員総会で決定する。

② 評議員の、選出及び解任は社員総会で決定する。

③ 幹事、常任幹事、評議員の任期は、定款第25条の役員(理事)の任期を準用する。

名誉職及び顧問等

第9条 当法人に、代表理事の諮問機関として、名誉会長、名誉理事長、名誉顧問、顧問、相談役及び会頭を置くことができる。

② 前項の役職は社員総会の議を経て会長が任命する。

役員等の職務

第10条 役員の職務は次の通りとする。

  1. 副会長は、会長及び理事長を補佐し、理事長の諮問に答申する。
  2. 専務理事は、理事長の指示を受け本部事務局及び管理事務局を掌理する。
  3. 理事は、理事会を構成し、業務の執行を議決する。
  4. 監事は、当会の会計及び業務を監査する。
事務局長の職務

第11条 当法人の本部に、事務局長を置き、次の各号に掲げる職務を行う。

  1. 会議の決定事項の実施
  2. 会議で定めていない事項の決定
  3. 定款、定款施行細則、その他規程の定めなき事項の決定
  4. 社員、会員、役員等に対する連絡調整
  5. 会議の開催通知
  6. 会議の議案の作成
  7. 会議の議事録の作成及び保管
  8. その他本会運営の為の管理及び事務

② 前項の職務は、理事長の指揮の下に実施する。

③ 事務局長は、本部事務局及び管理事務局の責任者となる。

役員等の構成要件

第12条 理事会構成員の過半数は、科学者が就任するように努めなければならない。

② 前項の場合、暫定的措置の場合はこの限りでない。

第4章 会議

会議の種類

第13条 当法人の本部における会議は、会員総会、社員総会、評議員会、理事会、常任理事会、委員会の六種とする。

② 社員総会及び理事会は一般社団法人・一般財団法人に関する法律及び定款に従い運営する。

③ 会員総会は、正会員を以て構成し、定時会員総会と臨時会員総会の2種とする。

④ 会員総会は、代表理事が招集し、業務の執行について報告を受け審議する。

⑤ 会員総会において不承認の議決がなされた時は、社員総会を開催し再審議しなければならない。

⑥ 評議員は、評議員会を構成し、代表理事の議案上程により、会員総会の代理議決等の重要事項の審議を行う。

⑦ 評議員会は、会員総会の審議事項について、代わって審議議決を行うことができる。この場合の評議員会の議決をもって、会員総会の議決があったものと見做す。ただし、当該議決には3分の2以上の賛成を要する。

⑧ 常任理事会は、代表理事、副理事長、常任理事及び常任幹事をもって構成し、理事会に準じて業務の執行について審議する。ただし議案が理事会において審議すべきと判断された時は議案を直ちに理事会に移送するものとする。

⑨ 委員会に関する事項については委員会運営規則により定める。

⑩ 社員総会は、当法人の最高意思決定機関として、当法人機関のいかなる議決又は決定とも異なる議決をする事ができる。但し、会員総会と異なる議決をする時は、特別決議を要する。

議案の作成等と特別議決

第14条 会議の議案は、事務局長又は事務局責任者が作成し、総務委員会が先議し、会議の招集権者が決定する。

② 会議は、三分の二以上の賛成の議決の場合は、当該議決を特別決議とする事ができる。

先議

第15条 本細則の先議とは、先立って議案を審議すれば足り、先議する機関の可決を要件としない。

代表理事の議案提出権

第16条 代表理事は、すべての会議に議案を提出する権限を有する。

② 代表理事は、先議を要件とされる議案について、先議により当該機関が否決をした議案であってもその上級議決機関に議案の提出をすることができる。

③ 前項の場合に、代表理事は、先議機関において否決された旨及びその内容を議案に付さなければならない。

議案提出権

第17条 議案の提出権は、社員総会、会員総会、評議員会、理事会、常任理事会、については、代表理事に専属する。

② 各委員会の議案提出権は、委員長及び本部事務局長に属する。

③ 各研究部会幹事会、地域部会幹事会の議案提出権は、部会長及び本部事務局長に属する。

④ その他の会議の議案提出権は、当該機関の長及び本部事務局長に属する。

⑤ 会議の招集権者は、当然に当該会議の議案提出権を有する。

議案の緊急提出

第18条 当法人の最高議決機関である社員総会又は会員総会に対して、代表理事は、評議員会、理事会、常任理事会の先議を省略して議案の提出をすることができる。

書面による採決

第19条 総会以外の会議の招集権者は、当分の間、書面による採決を実施するように努めなければならない。

② 前項の規定は、総会の書面による採決を否定するものではない。

③ 前二項の場合、会議構成員総数の2分の1以上の者から異議があった場合は 書面による採決に因らず、対面会議を開催し採決しなければならない。

④ 書面による採決とは、電子メールによる採決を含むものとする。

書面による採決の招集通知等

第20条 招集権者が、構成員の予め本部事務局に届け出でのある住所又は電子メールアドレスに郵送又は送信することで招集通知をなしたものと見做す。

② 前項の通知が、未達の場合は、採決を棄権したものと見做す。

③ 招集通知を受けた者は、当該賛否を5日以内に招集権者に応答しなければならない。期限内に応答の無い場合は棄権したものと見做すことができる。

④ 前項の応答期限は、当該議決機関の招集権者が相当の期間伸長することができる。この場合各送信者にその旨を通知しなければならない。

⑤ 本部関係以外の議決機関が、電子メールによる採決を行う時は、本部事務局に事前にその旨を及び事後に議決結果を届け出なければならない。

書面による採決の議決時期

第21条 書面による採決の場合に、賛否を取りまとめた後に、招集権者が議決日を任意に定めることができる。

第5章 機関

地域部会

第22条 当法人に、次の地域部会を置くことができる。

  1. 東日本部会
  2. 関東部会
  3. 中部部会
  4. 関西部会
  5. 西日本部会

② 前項の各部会は、当該地域の会員が部会運営上で支障をきたさないと判断される員数に達した時に理事会又は常任理事会の決定により設置する。

地域部会の役員

第23条 部会長及び部会役員は、理事会又は常任理事会において選出する。

② 部会にその役員として幹事若干名を置くことができる。

③ 前2項の役員は、理事会において何時にても解任することができる。

部会の報告義務

第24条 部会は、本部事務局に適宜に事業の報告をしなければならない。

② 外部との共催又は事業を行うときは本部事務局の承認を要する。

③ 第三者との契約を締結するときも前項を準用する。

研究部会設置

第25条 研究部会を設置することを希望する者は、研究部会の名称、所在地、目的、設立発起人名簿等を本部事務局に提出し設置の承認を得なければならない。

② 研究部会は、何時にても代表理事の決定により解散することができる。

③ 理事会又は常任理事会の議を経て「研究部会等設置規程」を別に定める。

研究部会の役員

第26条 研究部会長及び研究部会役員は、理事会又は常任理事会において選出する。

② 研究部会にその役員として幹事若干名を置くことができる。

③ 前2項の役員は、理事会において何時にても解任することができる。

研究部会の報告義務

第27条 研究部会は、本部事務局に適宜に事業の報告をしなければならない。

② 外部との共催又は事業を行う時は本部事務局の承認を要する。

③ 第三者との契約を締結するときも前項を準用する。

委員会委員

第28条 委員会の委員は、理事会の議決又は常任理事会の全会一致で選出する。

② 前項の委員は、理事会又は代表理事が何時にても解任する事ができる。

委員会の報告義務

第29条 委員会は、本部事務局に適宜に事業の報告をしなければならない。

② 外部との共催又は事業を行う時は本部事務局の承認を要する。

③ 第三者との契約を締結するときも前項を準用する。

事務局の設置

第30条 事務局は、本部事務局と管理事務局を設置する。

② 本部事務局は、対外的事務及び本部事務局決裁事項を担当する。

③ 管理事務局は、管理事務を分掌する。

第6章 雑則

評議員会の解釈権限

第31条 下記の事項について評議員会が決裁する権限を有する。

  1. 定款及び本細則に定めなき事項
  2. 定款及び本細則の解釈に疑義が生じた場合
  3. 定款と本細則が抵触する場合
書類の管理等

第32条 議事録等の書類は、理事会で定めた一定の期間、管理事務局に保存する。

② 議事録等書類の閲覧はこれを一切認めない。ただし、監事が職権により請求するときはこの限りでない。

監事の総会招集権

第33条 監事は、当会の運営に関し、不正、不当を発見した時は、監事自らが社員総会及び、会員総会又は理事会を招集することができる。

② 前項の会議の議長は、監事又は監事の指名した者が担当する。

附則

  1. 本細則の改正には、社員総会の決議を要する。
  2. 本細則の改正は、直近の会員総会に報告を以て発効する。

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